学校評価

 学校教育法第28条、第42条及び第43条の規定により、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めています。また、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者と連携及び協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供してまいります。

 学校教育法施行規則第39条、第66条及び第67条の規定により、自己評価の実施・公表、保護者など学校関係者による評価の実施・公表を行っています。

 学校評価は保護者に通知しております。