新型コロナウイルス感染症については,令和5年5月8日以降は,感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更される方針が国から示されております。(季節性インフルエンザ等と同等扱いとなる)。これを受け,学校保健安全法施行規則が改正され,文部科学省が発行している「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」が見直しされ,4月28日付けで宮城県から通知されました。
つきましては,5月8日以降の新型コロナウイルス感染症については,下記のとおりの対応となりますので,ご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
1.感染対策
(1)マスクの取扱い
これまでと同様に,学校教育活動において,マスクの着用を求めないことを基本とします。
(なお,マスクの着脱については,強要するものではありません。また,咳エチケット等でマスクを着用することについては,各家庭でご確認ください)
※陽性となった場合は,発症から10日を経過するまでは,当該児童に対してマスクの着用を推奨します。
(2)健康観察
これまで行ってきた健康観察カードの提出は必要ありません。ただし,日頃の体調管理については,各家庭においても把握に努めるようお願いします。
発熱や咽頭痛,咳など普段と異なる症状がある場合には無理をせず自宅で休養することが重要です。
(3)手洗い等の手指衛生等
登校時や外から教室に入る時,トイレの後,給食前後の手洗など,こまめに手を洗うことを指導します。各家庭でも帰宅した際の手洗をご指導願います。また,清潔なハンカチやティッシュの携帯についてもご協力をお願いします。
2.出席停止等の取扱い
(1)児童・生徒が新型コロナウイルスに感染した場合
■出席停止
発症日を0日として5日間,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで
※無症状の場合の出席停止期間の取扱いについては,検体を採取した日から5日を経過するまで
(2)同居家族が新型コロナウイルスに感染した場合
■体調に問題がなければ登校可
症状があった場合などは医療機関で受診
(受診の結果,陽性が判明した場合は,出席停止)
(3)新型コロナウイルスに感染した人と長時間過ごした場合
■体調に問題がなければ登校可
症状があった場合などは医療機関で受診
(受診の結果,陽性が判明した場合は,出席停止)
(4)発熱や咽頭痛,咳等の症状があった場合
■欠席(自宅で休養)
アレルギー疾患等との区分が困難な場合もあることから,児童の状況を踏まえ,医療機関等で受診
(受診の結果,陽性が判明した場合は,出席停止)
3.その他
(1)濃厚接触者の取扱い
令和5年5月8日以降は,濃厚接触者として特定は行われません。これまで濃厚接触者として特定されていた方(例:陽性者の同居家族等)についても,出席停止の対象とはなりません。
(2)給食を配膳する際のマスクの取扱い
給食を配膳する際は,マスクを着用させて感染予防を図ります。保護者の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
※感染が流行した場合などで,「自宅に高齢者や基礎疾患を有する同居家族がいる」,「児童生徒が基礎疾患を有する」など,登校することが不安な場合は,別途,学校にご連絡をいただき,ご相談くださるようお願いいたします。