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いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。 本校は,本校の生徒の尊厳を保持するため,町・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために,学校いじめ防止基本方針を策定するものである。「学校いじめ防止基本方針(松島五小)27-4.pdf
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