松島町いじめ防止基本方針

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。

 松島町においては、これまでも、いじめは決して許されない行為であるとともに、どの子供にも、どの学校でも起こりうるものであることを十分認識の上、早期の状況把握、早期発見、初期対応を大原則として、その防止と対策にあたってまいりました。

 このたび、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行を受けて、松島町は、改めて、児童生徒の尊厳を保持するため、学校・地域住民・家庭その他の関係者との連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を、「松島町いじめ防止基本方針」(以下「町基本方針」という。)としてまとめ、ここに策定いたしました。

   松島町教育委員会
 
〇松島町いじめ防止基本方針
https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/6,18603,17,190,html
(松島町HPにリンクします)