前回の続きです。
さて東京地裁の判決はというと、Bさんが悪いということになり、1100万円を支払うことになりました。
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「Bさんが打ちますよ」と声をかけてはいますが、裁判官は「声を掛けただけでは注意義務は消滅ない」(十分ではないということ)と判断。
一方、Aさんの過失も指摘。
「危険な打球の飛来を予測し、注視すべきだった」と。
そこで、Bさんの責任も、4割だけとする。
という、判決でした。
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子どもたちの「えー」は、どちらにも責任があったということに対する驚きです。
保護者の方々は、いかがでしたか?
(追)子どもたちはこのような話題が大好きで、毎回このような授業をせがまれました。 遠い遠い昔の話です。
